悪徳印刷所 その1▼給料を払わない会社 |
2001年3月まで、あ○ぼの印刷という会社で広告デザインオペレーターとして数ヶ月働きましたが …未だ、数十万円の給料が未払いです。 その印刷会社は、これまでにも何人もの従業員を雇っては給料未払いを くり返していることが判明。いまだに、そのすべてが未払い。 しかも、経営者は悪びれるどころか「払えないんだからしょうがない」と 開き直って、私が辞めた後も新たな従業員を雇って又未払いをくり返しています。 そのため、川越の労働基準監督署にその旨訴えたところ 「状況を聞けばこちらから注意、指導します」とのこと、ところが 所詮はお役所仕事、先方に「給料を払って下さい」の一言も言えないのが実情。 役所の言い分は「強制力は無い、あくまで指導のみ」との事。 結局先方の社長の、のらりくらりした言い訳の前に、なすすべも無く退散。 挙げ句の果てに、こちらの「どんどん犠牲者が増えるんですから、 なんとか出来ないのか?」の問いに対しての解答がふるっている。 「ひき逃げ事件で、家族を亡くしても、犯人を訴えられずに、泣いている 遺族はたくさんいる。それでも犯人を裁判で訴えられないのは証拠が無いからで そんな人は世の中にたくさんいますよ」と、こうである。 その下の階に有るハローワークでは、未だにその会社の求人案内を扱って いると言うのだから呆れる。 「横のつながりは無いのか?未払いの人間がこれだけいるのだから せめてハローワークの求人にストップをかけられないのか?」の問いには 「その義務は無い。しろというのなら、ハローワークに言う」 さすがに頭がクラクラした。 結局、監督署は、中小企業の雇用者の助けにはならずと判断。 仕方なく、郵便局で「内容証明郵便」なるものを印刷会社に提出。 これは…郵便局と自分と会社に3通の複写が残り公的文書として扱われる。 内容は、未払いの請求額と期日を指定して「それを過ぎても払って もらえなかったら法的手段も辞さない」というもの(用紙は文具店にて) それを投函した上で、簡易裁判所に行き「小額訴訟の裁判の訴え」をする。「その2」に続く |
悪徳印刷所 その2▼小額訴訟 |
働くだけ働かせて、給料を数十万未払い。おまけに 私が辞めてからも「払う金など無い」と言いながら、新たに 従業員を雇っては、賃金未払いのまま捨てる…をくり返す印刷会社に 簡易裁判の方法で、給料を払ってもらおうとこころみる。 1万円以下の料金で、裁判は一日で済む(準備期間1ヶ月ほど必要) ただし、判決に不服でも上告は出来ず。 ところがこれも、金の無い雇用者の手助けには殆ど約にたたず。 なぜなら、裁判所の窓口で「お一人でやられるんですか?」との質問 結局、弁護人を付けないと言うことは、証拠やら何やらは全て自分で 準備下調べをしておかなくてはならない事、書類作成やら何やらかなり面 倒 な事を自分でする事…それは仕方ないとして勝つためには弁護士の助けが あった方が有利(?)これが呆れたお役所仕事。 庶民のためと銘打った、30万円以下の裁判に弁護士雇ったら 誰が考えたって足が出るのは明白。 そもそも、書類作成にだって金がかかるんだから(告訴状5万円…一例) もっと厄介なのは。相手に支払い能力が無い場合。 こちらが、いくら裁判に勝っても…お金をもらえる保証は無い。 あくまでも裁判に勝っただけ…つまり、弁護代、諸費用は払い損になる可能性大。 私の場合、悪質な会社で「払えるのに払わないのが罪であって、 払えないんだからしょうがないだろ、持っていける物なら何でも持っていけ」 と、開き直っている事である。つまり裁判もやり損になる。 そこで…ならばせめて刑事罰を経営者に、と思って刑事告訴を(その3に続く) |
悪徳印刷所 その3▼刑事告訴 |
再三の通告にも給料を払ってくれない会社。 しかも社長は「払う金などない」といいつつ新たな従業員に雇っては 未払いをくり返す。 簡易裁判者も、労働基準監督署も「無い袖は振れない」状態には なすすべ無し(なのか怠慢なのか)との事。というと語弊が有るので 「役所が、最善と言うべき事をやってくれても力にならない」と、 言い換えておきましょう。 残され道は、刑事告訴。刑事告訴では未払金は戻ってこないが 民事の裁判で買ったところで、相手に支払い能力無しでは 何にもならない。 念のために、述べておきますが…裁判所や労働基準監督署では そうは言いません「相手の会社の得意先からの支払いをあなたにまわす」 とか「有余期間をおいて、支払う金が出来たら、あなたに支払われる」とか 言いますが、それもこれも大手の場合であって、収支決算のいい加減な 弱小企業にその措置はとれないと思って方が良いようです。 しかしながら、困ってしまうのは、告訴状。 笑ってしまうが、労働基準監督署には告訴の権限もあるのだが やりたがらない、すすめない…なぜなら面 倒だから(自分達が?) おまけに告訴状に付いても「書き方の指導(見本は見せるが)字の間違い 等に関してはいっさい指示しない」と言う、なぜかと聞くと 「告訴に手を貸したと事になっては困る」たいした庶民の公僕。 そう言っておきながら「字が間違ってたり、相手の指名や金額のミスが有ると 逆にあなたが訴えられますよ」と脅す(?) 弁護士に問い合わせたら「それは役所の逃げだ、間違ったら直せばいいんだから たいした事じゃ無いよ、問題は告訴が何の罪に違反しているのか? どうして罪になるのか?告訴して国が何の犯罪に適応させるか?だよ」との事。 そもそも詐欺罪なんてのは とうてい無理、なぜなら日本で詐欺で有罪に するなんて事は証拠がしっかりしていないと100%無理だと言う事だ。 ここで問題になるのは「証拠」 罪になるのは、賃金を払っていない事で、それには確固とした証拠が必要。 しかし、私は支払い明細をもらっていない 当然の事ながら領収書も無い。 入社時に契約書も無い。これは私の勤めていた会社の手でも有るのか? 労働基準監督署の係りの談…「普通、公務員や大手の会社では 入社時に契約書が有るものなんですがねえ」ときたもんだ、 公僕も、すでに庶民のレベルでものが考えられないらしい事に唖然とする私。 つまり…払った証拠も、もらった証拠も無いのだ。 綿密に言ったら私がそこに勤めていた証拠も無い。 そのために、内容証明郵便を先に投函しておいたのだ。 内容証明郵便は受け取ってから2週間以内に意義申し立てが無い限り その内容を認めたとみなされる…(県の法律相談員談)とか 結局刑事告訴などは、溜飲を下げるだけのものに過ぎないのだが これ以上、私と同じような犠牲者が出てほしく無いのも事実。 問題は、この実情をどこまで国の機関が把握してくれているのか? どこまで立証出来るかであるが、かなり難しいそうだ。 |